アジア太平洋内分泌会議 会則

※第1章 総則
第1条 本会はアジア太平洋内分泌会議(The Asia-Pacific Endocrine Conference)と称する。
第2条 本会の事務局は、東京都渋谷区神宮前4-3-6 伊藤病院内に置く。

※第2章 目的
第3条 本会は内分泌学の向上を図り、内分泌学の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本会は内分泌学のみならず他分野の研究者と情報の共有化を図り、医学の発展に貢献することを目的とする。

※第3章 事業
第5条 本会はアジア太平洋地区の医学研究者との国際交流の促進を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催(年1回)
(2) 理事会の開催(年2回)
(3) 研究活動の推進
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業

※第4章 会員
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、医学に関する研究・実績を行 う個人であれば特定の資格は求めないものとする。

※第5章 役員
第7条 本会には次の役員をおく。
理事長   1名
副理事長  2名
名誉理事長 若干名
理事    若干名
名誉理事  若干名
会計監事  2名

第8条 理事、副理事長および監事は、理事会において選任する。
第9条 理事は、互選で理事長を定める。
第10条 理事長は理事会を組織して、日常の会務および緊急事項を処理する。
第11条 役員は次の業務を行う。
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副理事は理事長業務を補佐し、理事長に事故ある時または理事長が欠けた時はその職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、各種事項を議決し執行する。
(4) 会計監事は本会の会務および会計、資産を監査する。
(5) 監事は理事会に出席する。

※第6章 理事会
第12条 理事会は毎年2回理事長又は事務局の招集により行う。
(1)理事の過半数以上から請求があったときは、理事長又は事務局は理事会を開催しなければならない。
(2)理事会は理事数の3分の2以上の出席をもって議事を開き、議決できる。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意思表示をした者および他の理事と代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
(3)理事会は、学術集会の会長を任命する。
(4)学術集会長は、学術集会の開催場所・日時・演題等の選出について提案を行い、理事会の承認を受ける。

※第7章 学術集会
第13条 学術集会は年1回日本以外のアジア太平洋地域で開催する。
第14条 学術集会長は学術集会を主催する。
第15条 学術集会長は開催地を日本以外のアジア太平洋地域から決定し、副 会長を日本以外の国から選出する。
 2 国際情勢において、日本以外の国での開催が困難と認められたときは、日本国内での開催を可とし、副会長は選出しない。
第16条 学術集会長は学術集会の運営等に関し企画委員会を組織する。

※第8章 会計・会費
第17条 本会の運営には次の資金をあてる。ただし、本会会員の年会費は各学術集会で定めた参加費とし、学術集会開催時に徴収するものとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
第18条 本会の会計報告は、学術集会後に会計担当理事が監事の監査を経た後、理事会にはかり承認を得る。
第19条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

※第9章 会則の変更
第20条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て、その承認を得なければならない。

附則
第21条 本会則は、2008年6月19日より施行する。
本会則は、2016年7月1日より改訂する。
本会則は、2021年8月27日より改訂する。

   Annual Meeting of Asia-Pacific Endocrine Conference