院内感染対策指針
院内感染対策指針
1.院内感染対策指針の目的
この指針は、院内感染の予防と再発防止、及び集団感染事例発生時の適切な対応など、伊藤病院(以下「当院」という。)における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。
2.院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは重要である。このため当院では院内感染防止対策の必要性・重要性を全職員が把握し、本指針に則った医療が提供できるよう、院内における共通の課題として積極的に取り組みを行う。
3.院内感染対策委員会の設置
院内感染対策に関する当院全体の問題点を把握し改善策を講じるなど、院内感染対策活動を担い推進するために、組織横断的な院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会は病院長の任命により組織される。
(2) 委員会の詳細は別に定める「伊藤病院院内感染防止対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に定める。
4.院内感染対策のための職員研修
院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ること、併せて職員の感染対策に対する意識向上を図ることを目的に実施する。
(1) 研修は全職員を対象に年2回研修会を開催する他、必要に応じ随時実施する。
(2) 研修の内容(日時・出席者・研修項目等)は、記録・保存する。
5.感染症発生状況の報告
当院における感染症の発生状況を把握するため週1回「感染情報レポート」を作成し、院内感染の発生予防及び蔓延防止を図るため委員会を通じ職員へ周知する。
6.院内感染発生時の対応
(1) 院内感染が疑われる事例が発生した場合は、マニュアルに従い直ちに委員会委員長に報告する。
(2) 委員会委員長は必要に応じ臨時の委員会を開催し、発生の原因究明、改善策の立案と実施を図り、これを全職員に周知徹底する。
7.患者への情報提供と説明
(1) 本指針は当院ホームページにて患者又は家族が閲覧できるものとする。
(2) 疾病の説明とともに感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。
8.院内感染対策の推進
(1) 院内感染の予防や防止のためにマニュアルを整備し、全職員に周知徹底する。
(2) マニュアルは定期的あるいは必要に応じ見直し改訂を行い、改訂結果の周知及び評価や改善を図る。
(3) 職員は自らが感染源とならないためにも、定期健康診断を年1回以上受診し健康管理に留意する。

附則

この指針は、平成20年10月1日から施行する。
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