当院では、患者様に安全で質の高い医療を提供し、個人情報の適切な管理を行うために個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、個人情報の保護に努めております。
1.個人情報の収集・利用について
当院が、患者様の個人情報を収集する場合、診療・看護及び患者様の医療に関わる範囲で行うとともに、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう務めます。その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得たうえで実施いたします。
2.個人情報の利用及び提供について
当院は、患者様の個人情報の利用につきましては、以下の場合を除き、本来の利用目的を超えて使用いたしません。
| (1) |
患者様の了解を得た場合 |
| (2) |
個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 |
| (3) |
法令等により提供を要求された場合 |
当院は、法令の定める場合等を除き、患者様に許可なくその情報を第三者に提供いたしません。
3.個人情報の適正管理について
当院は、患者様等の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、患者様等の個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失・改ざん・漏洩の防止等に向けた厳格なセキュリティー対策の実施、職員教育の徹底、委託先への適切な監督等、情報の保護に向けた必要な取り組みを継続的に実施してまいります。
4.個人情報の開示・修正などについて
当院は、患者様よりご自身の個人情報について開示を求められた場合には、当院の規定に従って対応いたします。
また、内容が事実でない等の理由で訂正、追加、削除などを求められた場合も、調査の上、適切に対応いたします。
5.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
6.お問い合わせ窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者様ご自身の個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けいたします。
なお、個人情報に関する苦情、相談などにも適切に対応いたします。
・1階 総合受付窓口
<個人情報の利用目的について>
当院では患者様の個人情報については下記の目的のために利用させていただき、その取扱いには万全の体制で取り組んでいます。
Ⅰ.院内での利用
| ・ |
患者様等に提供する医療全般 |
| ・ |
医療保険事務 |
| ・ |
入退院等の病棟管理 |
| ・ |
会計・経理 |
| ・ |
安全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析・報告 |
| ・ |
医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・栄養士等への教育 |
| ・ |
医療サービスや業務の改善のための基礎資料 |
| ・ |
医療の質向上を目的とした院内での症例検討・研究 |
| ・ |
医療統計資料の作成 |
| ・ |
治療経過および予後調査や業務改善のためのアンケート調査 |
| ・ |
研究、治験及び市販後の臨床試験(別に関係する法令、指針に従う) |
Ⅱ.院外への情報提供としての利用
| ・ |
他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなどとの連携 |
| ・ |
他の医療機関等からの照会への回答 |
| ・ |
検査結果報告書の郵送 |
| ・ |
検体検査業務の委託・その他の業務委託 |
| ・ |
甲状腺悪性腫瘍の登録 |
| ・ |
家族等への病状説明 |
| ・ |
審査支払機関又は保険者などへのレセプトの提出、照会への回答 |
Ⅲ.学会・医学誌等への発表としての利用
特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化します。匿名化困難な場合、患者様本人の同意なく個人情報の使用は行いません。
| ※ |
上記の利用目的のうち同意しがたい事項がある場合には、その旨を総合受付窓口までお申し出ください。お申し出がない場合には同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 |
| ※ |
これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 |
1.この指針の目的
| ・ |
本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者及び医療機関の管理者(以下「医療従事者等」という。)の診療情報の提供に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服する等、医療従事者等と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。 |
2.用語の定義
この指針で使う主な用語の意味は、以下のとおりである。
| (1) |
「個人情報」
生存する患者等の個人を特定することができるすべての情報。 |
| (2) |
「診療情報」
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。 |
| (3) |
「診療記録」
診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院サマリ、入院期間中の診療経過の要約、患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録または保存された書類、画像等の記録をいう。 |
| (4) |
「診療情報の提供」
『 口頭による説明』、『 説明文書の交付』、『 診療情報の開示等』、具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。 |
| (5) |
「診療情報等の開示」
患者等の求めに応じ、診療情報を閲覧に供することまたは診療情報の写しを交付することをいう。 |
3.診療情報の提供に関する一般原則
| (1) |
医療従事者等は、患者等にとって理解を得やすいように、懇切丁寧に診療情報を提供するよう努めなければならない。 |
| (2) |
診療情報の提供は、『口頭による説明』、『説明文書の交付』、『診療情報の開示等』、具体的な状況に即した適切な方法により行わなければならない。 |
4.医療従事者の守秘義務
医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に違反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。
5.診療情報の正確性の確保
| (1) |
医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 |
| (2) |
診療録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行わなければならない。 |
| (3) |
診療情報の字句等を不当に変える改ざんは、行ってはならない。 |
6.診療中の診療情報提供
医療従事者は、原則として診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。
| (1) |
現在の症状および診断病名 |
| (2) |
予後 |
| (3) |
処置および治療の方針 |
| (4) |
処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用 |
| (5) |
代替的治療法がある場合には、その内容および利害得失
(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む。) |
| (6) |
手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む。)、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無 |
| (7) |
治療目的以外に、臨床試験や研究等の他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容。 |
| ・ |
患者が、「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。 |
| ・ |
患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければならない。 |
| ・ |
検査結果(血液・エコ-・病理など)については担当医の判断により、診察時に手渡し可能とする。
(ただし、結果内容については口頭で充分説明すること) |
7.診療情報の開示
| (1) |
診療情報の開示に関する原則 |
|
| ・ |
医療従事者等は、患者等が患者の診療情報の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。 |
| ・ |
診療情報の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じなければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことを原則とする。 |
|
| (2) |
診療情報の開示を行うことができる方 |
|
【患者本人】
患者が15歳以上で合理的な判断ができる場合は、原則として患者本人とする。
【患者本人以外】
| (A) |
患者に法定代理人がいる場合は、法定代理人。 |
| (B) |
診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。 |
| (C) |
患者本人から代理権を与えられた親族 |
| (D) |
実質的に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる縁故者。 |
※ただし、ABCDにおいて患者が15歳以上の場合は、合理的判断ができない方を除き、当該患者の同意を必要とする。 |
| (3) |
診療情報の開示に関する手続きと開示の方法 |
|
| ・ |
診療情報等の開示を求めようとする者は、当院所定の「診療情報開示申請書」により、診療情報開示の申請を行う。また、申請書の事務手続きは1階総合受付にて行う。 |
| ・ |
申請者が本人の場合、本人確認を十分に行うこと。また申請者が第三者の場合には本人確認とともに患者との関係を証明できる書類(健康保険証、戸籍謄本など)を確認し、承諾書(委任状)も必ず提出していただく。 |
| ・ |
担当医は速やかに診療情報の開示をするか否かを決定する。 |
| ・ |
医師の面談説明を希望される場合は、担当医師と開示日程の調整を行う。
(コピ-のみの交付で良い場合は、当日手渡しまたは後日郵送とする。) |
| ・ |
開示当日、担当医は内容の説明を行いながら、開示する。
開示終了後、所定の費用を会計でお支払いいただき、終了する。 |
| ・ |
開示した医師は、速やかに報告書を作成し、診療録管理委員会へ報告する。 |
|
| (4) |
診療情報の開示に要する費用 |
|
診療情報の開示に要する費用は、下記の通り定め、診療情報の開示を求めた者に請求することとする。
■ 医師面談料(1時間まで):10,000円(税込)/(30分超過ごとに5,000円を加算)
■ 謄写手数料: 2,000円(税込)/(その他に下記の実費が必要)
【謄写またはプリントアウト実費】
| ・ |
診療記録(白黒):30円(税込)/A4用紙1枚につき |
| ・ |
診療記録(カラ-):100円(税込)/A4用紙1枚につき |
| ・ |
フイルムコピー(CT、シンチ、X線など):750円(税込)/半切1枚につき |
| ・ |
フイルムコピー(CT、シンチ、X線など):500円(税込)/CR1枚につき |
| ・ |
CD-ROM: 1,000円/1枚(1検査ごとに500円を加算) |
| ・ |
要約書: 5,150円/1枚につき(税込) |
|
8.診療情報の開示を拒みうる場合
| (1) |
医療従事者等は、診療情報の提供が、次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部または一部を提供しないことができる。 |
|
| ・ |
第三者の利益を害する恐れがある場合。 |
| ・ |
患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。 |
| ・ |
開示を不適当とする相当な事由が存在するとき。 |
|
| (2) |
医療従事者等は、診療情報の開示の申し立ての全部または一部を拒む場合には、原則として、申し立て人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。 |
9.遺族に対する診療情報の提供
| (1) |
医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。 |
| (2) |
遺族に対する診療情報の提供に当たっては、(3:診療情報の提供に関する一般原則)、(7:診療情報の開示)の(1)、(3)及び(4)並びに(8:診療情報の開示を拒みうる場合)の定めを準用する。ただし、診療情報等の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずるもの(これらのものに法定代理人がいる場合の法廷代理人を含む。)とする。 |
| (3) |
遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。 |
10.他の医療機関からの求めによる診療情報の提供
| (1) |
医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療したまたは現に診療している他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。 |
| (2) |
診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認したうえで、診療情報を提供するものとする。 |
11.診療情報の提供に関する苦情処理
| (1) |
病院長は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 |
| (2) |
病院長は、当院内において診療情報の提供に関する苦情処理の相談体制を確保した窓口(1階:総合受付)を設置し、体制の整備に努める。また、場合によっては東京都が設置する「患者の声相談窓口」を紹介することとする。 |
12.診療情報の提供に関する規定の整備
病院長は、診療情報の開示手続きを定めた診療情報の提供に関する規定を整備し、苦情処理体制も含めて、院内掲示を行う等、患者に対しての周知徹底を図らなければならない。
附則(平成12年3月1日制定)
・この指針は、平成12 年4月1日から施行する。