DPCについて
入院医療費の計算方法が変更になります

入院医療費は「DPC(診断群分類包括評価制度)」により計算されます

DPCの経緯

このDPC(診断群分類包括評価制度)という新しい制度は平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院などで試行的に実施されていました。平成20年の診療報酬改定では厚生労働省のDPCに関する調査に2年以上協力してきた医療機関のうち一定の基準を満たした病院が、DPC対象病院としてこの制度の適用が認められ、当院も平成20年7月1日より、このDPC(診断群分類包括評価制度)を導入することとなりました。

DPC(診断群分類包括評価制度)とは

DPCは、Diagnosis(診断) Procedure(手技) Combination(組み合わせ)の略で、本来は診断群(病名)の分類方法を意味しますが、診断群分類を用いた新しい「包括支払制度」全体のことを指すのが一般的です。この新しい入院費用の計算方法は、従来の「出来高払い方式」とは異なり、患者様の病気、病態をもとに、手術や処置などの内容に応じて診断群分類ごとに定められた1日当たりの定額の点数(包括点数)を基本に医療費を計算する方式です。

診断群分類とは

診断群分類とは約500種類の基礎疾患について手術・処置・副傷病名の有無などによりさらに1572種類に分類したものです。 たとえば、バセドウ病を例にすると下記のような4種類の診断群分類に分けられています。

991 バセドウ病 [手術無し/処置無し]
992 バセドウ病 [手術無し/ペイトまたは放射線療法あり]
993 バセドウ病 [手術無し/アイソト-プ治療あり]
994 バセドウ病 [手術あり/処置無し]
DPCによる入院費の算定方法

DPCでは、診断群分類それぞれに対して1日当たりの定額の点数(包括点数)が定められています。入院医療費の計算を行うには、まず病名、手術・処置の有無、副傷病名などによって診断群分類を決定し、その診断群分類に定められた包括点数を基本に1日あたりの医療費を算出します。また、この方式により算定される包括部分は、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等であり、一部の検査・処置、手術、麻酔、放射線治療等については、従来と同様に「出来高払い方式」で算定されます。

従来の計算方法との比較
従来の計算方法との比較
■包括部分の計算式
 包括される診療費用 = 
 診断群分類毎の1日の包括評価点数
× 入院日数 × 医療機関別係数 × 10円

※医療機関別係数とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められている係数です。

■入院費用の計算式
 入院費用 = 
 包括される診療費用 + 出来高の診療費用 
+ 食事療養費 + (特別療養環境費)

※特別療養環境費は室料差額のある病室に入院された方のみ加算されます。


答え
Q1. すべての入院患者がこのDPC制度の対象になるのですか?
A1. 全ての入院患者様が対象になるわけではございません。病気と治療内容の組み合わせにより包括算定の対象とならない場合がございます。また、入院が一定期間を超えた場合の入院費用については、「出来高払い方式」で計算いたします。
Q2. すべての病院がDPCの計算方法を採用しているのですか?
A2. 全ての病院でDPCの算定を行っているわけではございません。厚生労働省の調査に協力し、一定の基準を満たした病院が「DPC対象病院」として認可を受けることができます。平成19年度までは全国で大学病院や国立病院などを中心に370の病院がDPCによる入院費の算定を行なっていました。当院も平成20年7月から「DPC対象病院」として認可を受けDPCによる入院費の算定を開始することになりました。
Q3. DPCになると医療費は安くなるのでしょうか?
A3. 患者様のご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、一概には言えません。高くなることも安くなることもあります。また病院の機能によって厚生労働省が定めた係数があるため、同一の疾患で治療を行った場合でも病院によって医療費が若干異なることがあります。
Q4. DPCの算定ではなく、従来の出来高による算定を選ぶことができますか?
A4. 厚生労働省の定めたル-ルにより、DPC対象となる疾患の場合は出来高による算定を行うことはできません。あらかじめ、ご了承ください。
Q5. 入院中に病名が変更になった場合は医療費の支払い方法はどうなるのでしょうか?
A5. 入院中の病状の変化や治療の内容によって、診断群分類が入院の途中で変更になる場合がございます。診断群分類は1回の入院において1つだけと定められていますので、そのような場合は最終的な診断群分類を適用し、入院初日から請求額の再計算を行います。月をまたがって入院されている場合には、請求額の過不足を調整させていただくこともございます。
Q6. 高額療養費の扱いはどうなるのでしょうか?
A6. 高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。
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